福岡県自転車条例について(令和2年10月1日施行)

福岡県自転車条例について(令和2年10月1日施行)

●条例が改正されました

自転車は通勤・通学やレジャーなど、日常生活に密着した環境に優しい乗り物として多くの人に利用されています。しかしながら、自転車が加害者となる対歩行者事故も起きており、自転車利用者の交通ルール違反やマナーの悪さが問題となっています。

 本県では、全国的に自転車利用者が加害者となる高額賠償事例が発生していること及び自転車活用推進法の施行等を踏まえ、「福岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を改正し、「福岡県自転車の安全で適正な利用の促進及び活用の推進に関する条例」を令和2年4月1日に施行しました。(自転車保険への加入義務化に関する部分については令和2年10月1日施行)福岡県庁ホームページ引用

●自転車保険をご検討の方へ

今回の条例の改正に伴い保険加入を検討されているかとも多いかと思われます。
急いで自転車保険を契約する前に。
まずは、ご自身の現状の保険内容を確認することをお勧めします。
一概に「自転車の運転時のトラブルに対する保険だから、自転車保険を契約しなければいけない。」と言った訳ではありません。一般的な自転車保険の内容については、三井住友海上ホームページにてご確認ください。

https://www.ms-ins.com/personal/kega/cycle/

よくある自転車保険の補償内容は、交通事故などを起因としたご自身のケガの交通事故傷害と偶然な事故により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合などに生じる損害賠償責任の2の補償で構成されていることが多いい様です。
自転車保険を検討する際に、すでに傷害保険を契約している方や、現在契約している保険に個人賠償責任の補償項目を特約で付帯している方のなどは、補償が重複してしまいます。
今回の条例改正で義務化されたのは、賠償責任の補償項目のみで充足することが可能です。したがって、ご自身のケガなどの補償を必要としない方は、不要な補償まで契約する結果になってしまいます。
意図しない内容で契約を結ぶ前に、ご自身の保険内容を確認して、充足していない項目のみを契約するほうが、合理的です。
具体的には、個人向けの自動車保険、賃貸物件向けの火災保険、交通事故傷害保険などには、賠償責任を特約で補償出来ている契約が、多く存在します。また、ご本人が所有しているクレジットカードなどにもサービスで個人賠償責任保険が、付加されていることもあります。
また昨今は、企業が業務遂行の為、自転車を利用することも増えていますが、こちらも個人の場合と同様にすでに企業が加入している「業務遂行上発生した賠償に対する」賠償責任保険で、補えていることが多いようです。
確認した結果、特約付帯などされていなかった場合であっても、早まってはいけません。
先に触れました、現状加入している保険の契約期間中であっても、特約を追加付帯出来ることが多く、結果、新たに自転車保険に加入するよりも保険料が、安くなることがあります。
ぜひ、現在契約している保険会社や代理店にご相談、確認していただくことをお勧めいたします。
ご相談や確認は、専門家に任せましょう。
現在の保険内容は、証券や契約内容のお知らせなどでも確認することは可能ですが、現在加入している保険会社のカスタマーセンターや代理店に問い合わせされますことをお勧めいたします。補償内容の設定には正確な家族構成や使用状況を踏まえた判断が必要です。誤った解釈の結果、親族内に補償や適用者の範囲に漏れが生じてしまっては、合理的選択どころではありません。重ねて申し上げますが、必ず保険会社や代理店などにご相談、確認することをお勧めいたします。
これらのことを踏まえたうえで、新たに自転車保険の加入を検討されておられる方は、弊社にてご相談賜ります。

◆弊社実績◆
平成18年創業
生損保 取扱い保険会社計8社
年間200件を超える保険請求の補助業務を手掛けております。

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