生活道路の法定速度が30km/hに変わりました(令和8年9月1日施行)―標識がなくても適用されます
以前、自転車の交通ルール改正についてご紹介しましたが、今回は自動車に関わる交通ルールの改正についてです。令和8年(2026年)9月1日、改正道路交通法施行令が施行され、生活道路における自動車の法定速度が時速60キロから時速30キロに引き下げられました。これまで「標識がなければ60キロ」だった一般道路の常識が変わる、大きな改正です。
●この記事でわかること
- 生活道路の法定速度が30km/hになった背景と施行日
- 30km/h規制の対象となる道路・対象外の道路
- 標識がなくても取り締まりの対象になる理由
- 反則金の目安と、30km/h以上超過した場合の重い処分
- 自動車保険を見直す際のポイント
●制度の概要
- 施行日:令和8年9月1日(火)
- 対象:中央線(センターライン)や車両通行帯(車線)が設けられていない一般道路(主に住宅街などの生活道路)
- 変更内容:法定速度が時速60キロから時速30キロへ引き下げ
- 適用範囲:全国の道路のおよそ7割が対象といわれています
- 標識がある場合:道路標識等で最高速度が指定されている道路は、その速度が優先されます
※これまでは「標識等による速度規制がない一般道路の法定速度は60キロ」でしたが、今回の改正で「生活道路は標識がなくても30キロ」に変わりました。
●60km/hのまま変わらない道路
- 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
- 中央分離帯など、構造上・工作物により往復の方向が分離されている道路
- 高速自動車国道の本線車道(加減速車線を除く)
- 自動車専用道路
●反則金の目安(普通車・一般道路の場合)
- 15km/h未満の超過:9,000円
- 15km/h以上20km/h未満の超過:12,000円
- 20km/h以上25km/h未満の超過:15,000円
- 25km/h以上30km/h未満の超過:18,000円
※上記は反則金(青切符)で済む範囲です。一般道路で30km/h以上の超過は反則金制度の対象外となり、赤切符による刑事手続き(6か月以下の懲役または10万円以下の罰金)や、免許停止などの重い行政処分の対象になります。
⚠️これまで60km/hで走行できていた生活道路を「いつも通りの感覚」で走ると、いきなり30km/h超過に直結するおそれがあります。慣れた道ほどご注意ください。
●自動車保険を見直す際のポイント
自動車保険(任意保険)の等級や保険料は主に事故の有無で決まりますが、速度超過などの違反が重なり免許停止・取消しとなると、運転者本人が運転できなくなるなど思わぬ影響が生じることがあります。今回の改正を機に、日頃よく通る生活道路の速度感覚を見直すとともに、ご契約中の補償内容やプランも一度確認してみてはいかがでしょうか。
●自動車保険についてのご相談
弊社では自動車保険をはじめ各種保険のご相談を承っております。補償内容の見直しや保険料についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
◆弊社実績◆
平成18年創業
生損保 取扱い保険会社計8社
年間200件を超える保険請求の補助業務を手掛けております。
出典:警視庁「生活道路における法定速度について」、警視庁「反則行為の種別及び反則金一覧表」


