令和8年分の年末調整、生命保険料控除が変わります―23歳未満の扶養親族がいる場合は上限6万円に

秋になると、ご契約中の保険会社から「生命保険料控除証明書」が届き、勤務先の年末調整の準備が始まります。

令和8年分(2026年分)と令和9年分の所得税では、年齢23歳未満の扶養親族がいる場合に、生命保険料控除のうち「一般生命保険料控除」の上限が引き上げられています。年末調整の前に、変更点を確認しておきましょう。

●今回のポイント

  • 生命保険料控除のしくみ
  • 令和8年分・令和9年分の特例の内容
  • 計算例
  • 年末調整の前に確認したいこと

●生命保険料控除とは

生命保険料控除は、その年に支払った生命保険料などに応じて、一定の金額を所得から差し引くことができる所得税の制度です。

控除は「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3つに分かれています。また、平成24年1月1日以後に締結した契約(新契約)と、平成23年12月31日以前に締結した契約(旧契約)とで、控除額の計算方法が異なります。

※保険期間が5年未満の契約など、控除の対象にならないものもあります。

●令和8年分・令和9年分の特例

年齢23歳未満の扶養親族がいる場合、新契約の一般生命保険料控除の上限が4万円から6万円に引き上げられます。

新契約の一般生命保険料(年間の支払保険料等)に対する控除額は、次のとおりです。

年間の支払保険料等通常の控除額特例の控除額
(23歳未満の扶養親族がいる場合)
2万円以下全額全額
2万円超~3万円以下支払額×1/2+1万円全額
3万円超~4万円以下支払額×1/2+1万円支払額×1/2+1.5万円
4万円超~6万円以下支払額×1/4+2万円支払額×1/2+1.5万円
6万円超~8万円以下支払額×1/4+2万円支払額×1/4+3万円
8万円超~12万円以下一律4万円支払額×1/4+3万円
12万円超一律4万円一律6万円

※旧契約の保険料と、特例の対象となる新契約の保険料の両方を支払った場合も、一般生命保険料控除の上限は6万円です。

※一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除を合わせた合計の上限12万円は変わりません。

●計算例

新契約の一般生命保険料を年間8万円支払っている場合、控除額は次のとおりです。

  • 通常:8万円×1/4+2万円=4万円
  • 特例:8万円×1/4+3万円=5万円

●年末調整の前に確認したいこと

  • 生命保険料控除証明書が届いているか(見当たらない場合は、保険会社で再発行の手続きができます)
  • 証明書に記載された区分(一般・介護医療・個人年金)と、新契約・旧契約の別
  • 年齢23歳未満の扶養親族がいるかどうか

申告書の書き方や、個別の税額については、勤務先の年末調整のご案内や国税庁の資料、税務署でご確認ください。

ご契約中の保険の控除証明書について、ご不明な点がありましたら、株式会社アロックへお気軽にご相談ください。

◆弊社実績◆

平成18年創業

生損保 取扱い保険会社計8社

年間200件を超える保険請求の補助業務を手掛けております。

出典:国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(昨年と比べて変わった点)、国税庁 タックスアンサー No.1140「生命保険料控除」

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