自転車の交通ルールが変わりました(令和8年4月1日施行)―自転車にも「青切符」制度がスタート
以前、福岡県自転車条例(令和2年10月1日施行)についてご紹介しましたが、自転車を取り巻くルールはその後も見直しが続いています。令和8年(2026年)4月1日から、自転車にも「交通反則通告制度(青切符)」が導入されました。今回は、そのポイントを分かりやすくまとめてご紹介します。
●この記事でわかること
- 青切符制度の対象年齢・対象車両
- 違反行為の例と反則金の目安
- 違反をしてしまったときの手続きの流れ
- 自転車運転者講習・免許停止処分について
- 自転車保険を見直す際のポイント
●制度の概要
- 施行日:令和8年(2026年)4月1日
- 対象年齢:16歳以上
- 対象車両:自転車をはじめとする軽車両
- 対象行為:携帯電話使用等(保持)、信号無視、指定場所一時不停止、通行区分違反(右側通行・歩道通行)など113種類
- 酒気帯び運転など悪質な違反:これまでどおり刑事手続き(赤切符)の対象
※青切符(反則金)の対象は16歳以上、自転車運転者講習の対象は14歳以上と、制度によって年齢の基準が異なります(目安として、高校生になる16歳から青切符の対象です)。
●反則金の目安
- 携帯電話使用等(保持):12,000円
- 信号無視:6,000円
- 通行区分違反(右側通行・歩道通行):6,000円
- 指定場所一時不停止:5,000円
※反則金は違反の内容により異なります。上記は代表的な例です。
●違反をしてしまったときの流れ
取締りを受けると「青切符」と「納付書」が交付されます。違反を認める場合は、定められた納付期限内に銀行・郵便局で反則金を仮納付すれば、刑事手続きに移行せず前科もつきません。(仮納付をしなかった場合は、指定期日に交通反則通告センターへ出頭して納付し、それでも納付がなければ刑事手続きに移行します。)

⚠️青切符制度に便乗した詐欺にご注意ください。警察官が取締りの現場で直接反則金を徴収することはありません。現金を求められても応じず、警察へご連絡ください。
●自転車運転者講習制度・免許停止処分についても知っておきましょう
- 14歳以上の方が、自転車運転者講習の対象となる交通違反(16種類)で3年以内に2回以上検挙されたり事故を起こしたりした場合は、公安委員会から講習の受講を命じられます
- 運転免許をお持ちの方が自転車運転中に飲酒運転など特に悪質・危険な違反をした場合や、死亡事故など重大な事故を起こした場合には、運転免許の停止処分を受ける可能性もあります
●自転車保険をご検討の方へ
今回の制度改正は罰則の強化が中心ですが、自転車事故そのもののリスクは以前から変わりません。歩行者との事故で高額な賠償責任を負うケースも依然として報告されており、備えとして自転車保険(個人賠償責任保険)への加入・見直しはあらためて重要です。以前の記事でもご紹介した通り、すでにご加入の自動車保険や火災保険、クレジットカード付帯保険などに個人賠償責任特約が付帯されている場合は、新たに自転車保険を契約しなくても補償が重複せずに済むことがあります。ご自身の保険内容にご不安がある方は、ぜひ弊社にご相談ください。
◆弊社実績◆
平成18年創業
生損保 取扱い保険会社計8社
年間200件を超える保険請求の補助業務を手掛けております。
出典:警察庁「自転車ポータルサイト」、福岡県庁ホームページ「自転車の交通反則通告制度(青切符)について」


