令和8年分の年末調整、生命保険料控除が変わります―23歳未満の扶養親族がいる場合は上限6万円に
秋になると、ご契約中の保険会社から「生命保険料控除証明書」が届き、勤務先の年末調整の準備が始まります。
令和8年分(2026年分)と令和9年分の所得税では、年齢23歳未満の扶養親族がいる場合に、生命保険料控除のうち「一般生命保険料控除」の上限が引き上げられています。年末調整の前に、変更点を確認しておきましょう。
●今回のポイント
- 生命保険料控除のしくみ
- 令和8年分・令和9年分の特例の内容
- 計算例
- 年末調整の前に確認したいこと
●生命保険料控除とは
生命保険料控除は、その年に支払った生命保険料などに応じて、一定の金額を所得から差し引くことができる所得税の制度です。
控除は「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3つに分かれています。また、平成24年1月1日以後に締結した契約(新契約)と、平成23年12月31日以前に締結した契約(旧契約)とで、控除額の計算方法が異なります。
※保険期間が5年未満の契約など、控除の対象にならないものもあります。
●令和8年分・令和9年分の特例
年齢23歳未満の扶養親族がいる場合、新契約の一般生命保険料控除の上限が4万円から6万円に引き上げられます。
新契約の一般生命保険料(年間の支払保険料等)に対する控除額は、次のとおりです。
| 年間の支払保険料等 | 通常の控除額 | 特例の控除額 (23歳未満の扶養親族がいる場合) |
|---|---|---|
| 2万円以下 | 全額 | 全額 |
| 2万円超~3万円以下 | 支払額×1/2+1万円 | 全額 |
| 3万円超~4万円以下 | 支払額×1/2+1万円 | 支払額×1/2+1.5万円 |
| 4万円超~6万円以下 | 支払額×1/4+2万円 | 支払額×1/2+1.5万円 |
| 6万円超~8万円以下 | 支払額×1/4+2万円 | 支払額×1/4+3万円 |
| 8万円超~12万円以下 | 一律4万円 | 支払額×1/4+3万円 |
| 12万円超 | 一律4万円 | 一律6万円 |
※旧契約の保険料と、特例の対象となる新契約の保険料の両方を支払った場合も、一般生命保険料控除の上限は6万円です。
※一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除を合わせた合計の上限12万円は変わりません。
●計算例
新契約の一般生命保険料を年間8万円支払っている場合、控除額は次のとおりです。
- 通常:8万円×1/4+2万円=4万円
- 特例:8万円×1/4+3万円=5万円
●年末調整の前に確認したいこと
- 生命保険料控除証明書が届いているか(見当たらない場合は、保険会社で再発行の手続きができます)
- 証明書に記載された区分(一般・介護医療・個人年金)と、新契約・旧契約の別
- 年齢23歳未満の扶養親族がいるかどうか
申告書の書き方や、個別の税額については、勤務先の年末調整のご案内や国税庁の資料、税務署でご確認ください。
ご契約中の保険の控除証明書について、ご不明な点がありましたら、株式会社アロックへお気軽にご相談ください。
◆弊社実績◆
平成18年創業
生損保 取扱い保険会社計8社
年間200件を超える保険請求の補助業務を手掛けております。
出典:国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(昨年と比べて変わった点)、国税庁 タックスアンサー No.1140「生命保険料控除」


