秋の火災予防運動(11月9日〜15日)に合わせて―住宅防火のポイントと、万一のときの手続き

空気が乾燥し、ストーブやこたつなどの暖房器具を使い始める時期になりました。11月9日(月)から15日(日)は、秋季全国火災予防運動の期間です。このページでは、住宅防火のポイントと、万一火災にあってしまったときの手続きの流れ(北九州市の例)をまとめました。

令和8年秋季全国火災予防運動

項目内容
実施期間令和8年11月9日(月)〜11月15日(日)
全国統一防火標語「火の確認 いい日を支える いい習慣」

火災は身近に起きています

消防白書によると、令和6年(2024年)中の建物火災は2万972件で、そのうち住宅火災は1万1,839件(建物火災の56.5%)でした。建物火災の要因としては、コンロ、電気機器、たばこによるものが多くなっているとされています。

住宅防火 命を守る10のポイント

全国火災予防運動の重点項目として、次の「4つの習慣」と「6つの対策」が示されています。

4つの習慣

  1. 寝たばこを絶対にしない、させない。
  2. ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。
  3. コンロを使うときは火のそばを離れない。
  4. コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。

6つの対策

  1. 火災の発生を防ぐために、ストーブやコンロなどは安全装置の付いた機器を使用する。
  2. 火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。
  3. 火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは、防炎品を使用する。
  4. 火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく。
  5. お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。
  6. 防火防災訓練への参加、戸別訪問等により、地域ぐるみの防火対策を行う。

万一、火災にあってしまったら(北九州市の例)

まずは身の安全を第一に、119番に通報してください。そのあと、生活の再建に向けて、いくつかの手続きが必要になることがあります。

  • 被害を証明する書類:北九州市では、火災の場合は消防署で「被災証明書」の交付を受けます。風水害などの自然災害の場合は、区役所の総務企画課で「罹災証明書」を交付しており、窓口や名称が異なります。火災の場合の手続きや必要書類は、消防署にご確認ください。
  • 証明書の使いみち:東京消防庁の案内では、火災の証明書は、保険金の請求、税金の減免、焼けたものの処分、建物滅失登記、勤務先への報告などで提出を求められる場合があるとされています。手続きによって、提出先や必要なものは異なります。
  • 保険に加入している場合:保険金の請求は、加入している保険会社へ手続きをします。

※手続きの名称や窓口は、自治体によって異なります。お住まいの地域の消防署や市区町村にご確認ください。

日ごろの備えチェック

  • 住宅用火災警報器の点検はできているか(10年を目安に交換)
  • 消火器の設置場所と使い方を把握しているか
  • コンセント周りにほこりがたまっていないか
  • ストーブの周りに燃えやすいものを置いていないか
  • 加入している保険がある場合は、保険証券(または契約内容がわかる書類)と連絡先の保管場所を、ご家族で共有しているか

出典:北九州市消防局「令和8年秋の火災予防運動」、埼玉県「令和8年秋季全国火災予防運動」(住宅防火 命を守る10のポイント)、総務省消防庁「令和7年版 消防白書」、北九州市「罹災証明書の発行」、東京消防庁「り災証明書」


株式会社アロック(北九州の総合保険代理店)

所在地:北九州市小倉北区馬借3丁目3-36 北九州オフィスビル6F
電話:093-616-0734(受付時間 9時〜18時)
お問い合わせフォーム

当社は、複数の保険会社と代理店委託契約を締結している保険代理店です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA